Ever Green

Blue Night in SHINAGAWA(4)

こちらの写真もBlue Night in SHINAGAWA(3)と同じ理由で差し替えさせて頂きます。(12月21日午後2時36分記す)
EOS 5D Distagon 35mm f1.4 ISO1600 f4 1/25
Blue Night in SHINAGAWA(4)_d0001745_14344075.jpg

                                          東京都・港区
 昨日の警備員さんの『何を写してるんだ?』質問に対して、『街の光景を写しています。』と答えました。店の中で写しているのではなく、通りから店を写していただけなのですが、『ともかく撮影には許可が入りますから、辞めて下さい。』とのことでした。
by ayrton_7 | 2005-12-20 14:51 | Distagon 35mm F1.4 | Comments(10)
Commented by KouseiUfufu at 2005-12-20 17:55
えーそんな事言われる事があるんですね。
嫌ですね。せっかく奇麗な夜景を撮ってるのに。撮影許可か。
昨日からまたブログを再開しました。
毎日の寒さで思う様に外出できず、困っています(-_-;)
Commented by tonta03 at 2005-12-20 19:06
明るいレンズが欲しくなってきました。
1/40ですね
私でしたらブレブレで使いものにならない(笑)
Commented by jinsei-rarara at 2005-12-20 20:14
こんばんは。
イルカの次はペンギンさんですね。
イルカもペンギンも「何撮ってるんだ!」
とは、たぶん、怒りませんよね。笑
Commented by subaru0729jp at 2005-12-20 22:52
カメラを持っているだけで警戒されることが多いですから。
でも、携帯カメラだと、多分、五月蝿く言われない(言われにくい)んでしょうね。
ともかく、スナップがし難い世の中には違いはありません。ハーア・・・。
Commented by Lilywhites at 2005-12-20 23:50
すばるさんと同じことを思っておりました。携帯だとダレも文句言わないんでしょうね。 5D、お預かりしましょう!(笑)
Commented by leiji_loka at 2005-12-21 01:17
ブルーがきれいですね〜。こんなご時世、警備員さんならずとも気になるのでしょうね。特に男性の場合は・・・。街角写真好きには住みにくい世の中になりつつありますね。田舎でも、顔見知り以外は警戒されますから。
Commented by Aloha at 2005-12-21 07:49 x
厳しいですね~ 本当に写真を撮るのが難しくなりますよね?
でも、そんな世の中なのかもしれませんね・・・・
デジカメはぜんぜん問題なく何も言われないのに。。。
Commented by t-colors at 2005-12-21 21:49
そうなんですよね。特に綺麗に整備されたビルで警備員さんが
いるようなところだと、すぐに飛んできます。(苦笑)
私は女なので、そこまできつい言われ方はしたことありませんが、
建物好きには寂しい世の中になりましたね。
とはいえ、このブルーのライトは綺麗です。
Commented by 越渓 at 2005-12-21 22:43 x
私の場合、非営利目的(著作権対策)で人物を特定できないように撮ります(肖像権対策)、と身分証明を提示してOKを貰うことがあります。打率は5割程度ですが・・・。
本来建物を撮る場合には、著作権法第46条により、非営利ならなんら問題ないはずなんですよね。

余程対応が酷い場合は、この条文を持ち出して、著作権管理者に直接見解を伺いたい、というと、「手早く済ましてくれ」となるケースがおおいです。
まあ、気力体力時間がないと、ここまではやりませんけどね。
おまけに最近はテロ対策、という言い訳も出てきましたし・・・世知辛い世の中です。

Commented by 越渓 at 2005-12-21 22:45 x
参考までに、第46条の条文を。

著作権法 第46条
美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
(平11法77・1号2号4号一部改正)

つまり、一~四以外のケースでは、建築物の著作権は存在はするものの、第三者は自由に使用できる、という法律なのです。
恐らく裁判になっても確実に勝てますね(笑)。